有料老人ホームに入居したいと考えた場合には、まず費用負担が気になる方も多いのではないでしょうか。そこでこちらの記事では、有料老人ホームに入所する際に利用できる制度についてまとめていますので、ぜひ内容を参考にしてみてはいかがでしょうか。
介護サービスを利用する場合には、自己負担の割合に応じた利用料の負担が必要となります。「高額介護サービス費制度」とは、1ヶ月間に支払いをした利用者負担の合計額が負担限度額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。一般的な所得の方の場合、負担限度額はひと月あたり44,000円となっていますが、それぞれの所得に応じて負担額の上限が異なりますので、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
また、高額介護サービス費制度を利用する場合には申請が必要となりますが、一度提出するとそれ以降の申請は不要です。
医療機関にかかった場合には、治療費などの支払いが必要となりますが、「高額療養費制度」を使用することによって負担の軽減が可能です。
この「高額療養費制度」とは、1ヶ月間でかかる自己負担額が高額になった場合に、申請して認められた場合には負担限度額を超えた分の額が「高額療養費」として支給される内容となっています(負担限度額は所得区分に応じて変わります)。この場合、病院や診療所、診療科の区別なく合算しますが、自己負担額の中には入院した際の食事代や差額ベッド代に加えて、保険適用外の額は含まない点に注意が必要です。
「高額医療・介護合算療養費制度」とは、世帯内の被保険者の方全員が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合にその超えた金額の支給を行う制度となっています。この制度における「1年間」とは、「8月から翌年7月末」である点に注意が必要です。
こちらの制度を利用したい場合には申請が必要ですが、支給基準日(対象期間末日)時点で加入している医療保険者への申請を行います。
「介護保険負担限度額認定制度」とは、施設サービスを利用した際の利用者負担軽減を目的とした制度です。一般的には、介護保険施設に入居した際には、その費用のうち住居費と食費は自己負担となります。ただし、一定の条件を満たした場合にその費用負担が軽減される仕組みが「介護保険負担限度額認定制度」です。
こちらの制度を利用する場合には、事前の申請が必要となります。申請が受け付けられた後は審査がおこなわれ、申請が認められた場合には決定通知と介護保険負担限度額認定証が送付されます。
「社会福祉法人等利用者負担軽減制度」とは、低所得者で生計が困難である方や生活保護を受給している方を対象としている制度です。介護保険サービスを提供している社会福祉法人などにより利用者負担の軽減が行われることで利用者の負担が軽減されます。このように負担軽減を行い介護保険サービスの利用を促進することを目的としています。
こちらの制度を利用する場合には、居住している市町に対して社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の交付申請を行う必要があります。
介護保険サービスの利用負担(1〜3割負担と居住費・滞在費・食費)の一部は医療費控除の対象となります。ただし、理美容代や私物の洗濯代といった日常生活費や、特別なサービス費用については医療費控除の対象とはならない点に注意が必要といえるでしょう。
ここまで、さまざまな補助制度をご紹介してきました。このように、費用負担を軽減するためのさまざまな制度が用意されていますので、どの制度を利用できるかを確認し、上手に利用して自分に合った有料老人ホームへ入居しましょう。
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(※)深夜の帰宅になる場合は届け出もしくは連絡が必要。